(1)共通要件
次の①~③の要件の全てに該当する方が対象となります。
①移住元の要件
次に掲げる事項の 全てに該当すること |
|
---|---|
②移住先の要件
次に掲げる事項の 全てに該当すること |
|
③その他の要件
次に掲げる事項の 全てに該当すること |
|
(2)就業に関する要件
- 「くらしまねっと」に掲載されたしまね移住支援金の対象求人に新規就業された方(公財)ふるさと島根定住財団のしまね移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと」に移住支援金の対象として掲載された求人に対して、新規就業し、以下の就業要件に該当する方が対象になります。
就業要件
次に掲げる事項の全てに該当すること
①勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
②就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。
③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
⑤求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
⑥就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 「専門人材(※3)として新規就業された方(※3) 専門人材/プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。
就業要件
上記①、④、⑥、⑦及び次に掲げる事項に該当すること
●目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
- 次に掲げる事項の全てに該当すること。●所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き行うこと。
●内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4)関係人口に関する要件
- 移住希望先の地域や地域の人々との関わりを有する者のうち、移住先の市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項に該当すること。●移住先の市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。
(5)起業に関する要件
- 起業支援金事業(※4)の交付決定を受けていること。※4)起業支援金事業 島根県商工会連合会が、社会的事業による起業をしようとする移住者又は県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る事業をいう。
(6)世帯に関する要件(2人以上世帯向けの金額100万円を申請する場合のみ)
- 次に掲げる事項の全てに該当すること。
□申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
□申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
□申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
□申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。